個人情報保護法とは?
個人情報保護法という名称は聞いたことがある、という方も多いと思います。
ざっくり言うと、
- 正式名称は「個人情報の保護に関する法律」
- 2005年から始まった
- 法律の中身は3年ごとに見直しされる
2000年代に始まったという比較的若い法律です。
電車内やオフィスでの喫煙が当たり前の時代から、分煙化に変わりましたよね。
個人情報の取り扱いも、「好き勝手に入手して好きなように使う」から「一定のルールに沿って取得し使用する」に変わっていきました。
なお、法律の中身は3年ごとに見直すことになっています。情報化社会で情報の利活用が多種多様になっているため、時代の変化に応じた法律になるように、3年ごとに見直ししよう、ということになっているのです。
以前の規定が廃止されたり新たな規定ができたりするので改正法の内容は注視しておく必要があります。
どんな法律なの?
個人情報保護法という名称なので、「個人の情報を保護する法律なんだよね」という印象があると思います。
簡単に説明すると、この法律は個人の権利利益を保護しながら情報の利活用もできるようにするためのルールを定めた法律です。
守る部分と活用する部分のバランスをとりながら、情報化社会にマッチできるようにしようね、というものです。
どこが管理・監督しているの?
この法律に関連する監督等は、個人情報保護委員会というところで行われています。
ココも行政機関です。法律違反等があった場合、個人情報保護委員会からお叱りを受けることになります。
以前は経済産業省が個人情報保護法の管轄機関でしたが、マイナンバー法(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)の登場により、個人情報保護の取り組みを推進する機関として2016年に発足されました。
マイナンバー法はみなさんがお持ちの「マイナンバー」の取り扱いを定めた法律です。
その人しか持っていない番号であり、この番号が悪用されるとヤバイことになります。そのため、取り扱いには厳しいルールがあります。
このマイナンバー法は個人情報保護法と親子関係にあって、マイナンバーの取り扱いは個人情報保護法にある規定の一部を適用しています。
個人情報保護委員会は、親子関係の法律である個人情報保護法とマイナンバー法の監督機関ということになります。
個人情報保護委員会のホームページには、個人情報やマイナンバーの取り扱いについての色々な資料が掲載されています。こども向けのコンテンツもありますので是非覗いてみてください。